ビル・マンションには各戸に給水する為に給水設備(貯水槽、高置水槽、給水ポンプ)が設
 
   置されています。10リッポウメートルを越える受水槽については法律により清掃が義務づけられ
 
   ていますが、小規模給水設備については清掃及び設備点検が不十分で汚れていたり、水に臭
 
   気があったり、防虫網が破損して虫が入るなど日頃の管理が問題になっており思わぬ断水を
 
   まねいたりすることがあります。
 
   この機会に是非、当社で点検してみてはいかがでしょうか。オーナー様の立場で的確にアド
 
   バイス致します。

貯 水 槽 管 理 者 の 義 務
 
   「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の施行規則第4条2項に準じて
 
     〇 1年以内に1回、定期的に貯水槽の清掃を行うこと。
 
     〇 水槽その他の設備を定期的に点検し、不備な点が発見された場合はすみやかに補修・
       改善すること。
 
     〇 給水栓に異常を認めたときは必要な項目の水質検査を行うこと。
 
     〇 共給水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、
       水が危険である旨を関係者に通報すること。

点 検 ・ ご 相 談 お 申 込 書
                         FAX 042-581-4816
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